日本人が台湾で個人総合所得税の確定申告をするには




你好!
台湾高雄在住日本人のイッセイ(@issei_tw)です。
我是住在台灣高雄的日本人一誠。

 

台湾へ移住して初の確定申告をすることになりました。
いつもお世話になっている会計士さんから連絡をいただき、どうします?と言われたので自分たちでやりますと言い、つい先日行ってきました。

 

そこで今回は台湾で確定申告をしてきた様子をレポートしたいと思います。

台湾の個人総合所得税

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申告は毎年5月1日から5月31日までと期限が決まっており、5月の末になるとかなりの人が押し寄せます。

場所は財務部高雄国税局の外僑総合所得税(外国籍)というところです。

こちらの外僑総合所得税の方は空いていましたが、相方の方が混んでいました。

今回初めてということもあり、良くわからなかったので確定申告の対象者について調べてみました。

年末調整制度はないので原則として全ての者が確定申告手続きをとることになる。

給与所得のみでも、1月1日から12月31日までの暦年基準に基づき、5月31日までに確定申告をしなければならない。

年間在台日数が91日以上の出張者或いは駐在員の日本で支給される給与のうち、台湾での勤務に基づいて支給される部分は、台湾源泉所得ゆえ申告の対象になる。

なお、日本と台湾で二重課税になった場合には、日本で確定申告をして外国税額控除の適用が可能である。

年間滞在日数が183日未満の外国人は非居住者として扱われるが、その給与源泉徴収税率が従来原則として20%であったところ、2010年1月1日より18%に変更された。

申告漏れや過少申告などには罰金が課される。

引用元:台北国税局

わたしの場合で説明すると、1月1日から12月31日までの年間滞在日数は183日以上になるので、国内居住者となります。

 

国内居住者の場合、台湾で全ての所得と台湾にいて日本など国外の雇用者から得た報酬などの総額から控除額を差し引いて申告する必要があります。

納税額について


民国104年度(2015年)の納税額の表。
計算方法は総合所得×税率−累進差額(控除)=納税額

日本語版はこちらをご覧ください

用意したもの

・パスポート

・居留証

・各類所得扣繳暨免扣繳憑單(会社で発行してくれる収入証明書)

・フルネームの印鑑(サインで大丈夫でした)

会社の申告は会計士さんにやってもらっていたので、各類所得扣繳暨免扣繳憑單は会計士さんに出してもらいました。
あと銀行通帳も還付金がある場合に備え持って行った方がいいです。

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⬆︎外僑総合所得税と書かれた部屋に入り、番号札を取って待ちます。
呼ばれたらパスポートと、居留証を渡しこの用紙に記入します。

日本語の上手な職員さんにインターネットでも確定申告できるのでよかったら登録してみてね♪

いくつか質問され、手続きは終了しました。
次は相方の確定申告に付き合い台湾の人たちが行く窓口へ。

インターネットで確定申告

地元の人が手続きをする窓口は混雑していて、学生さん?みたいな人たちもアルバイトかわかりませんが、結構いました。

申告をしに来る人も多いですが、職員(臨時?)もかなり多いので、すぐに呼ばれます。

先程の外僑総合所得税の職員さんに教えてもらった、インターネットで申告をするには地元の人の窓口で登録する必要があるということで、相方の申告を一緒に登録することに。

呼ばれた先の職員さんがパソコンが苦手そうなちょっと年配の感じの人で、時間がかかりましたが他の職員さんに助けられながら無事登録ができました。

そういえば以前一度、日本の確定申告に行ったことがありますが、その時はシルバー世代の臨時職員のような方たちが多かったのを思い出しました。

台湾も日本も確定申告の時期は忙しいんですね。

インターネットでも申告はできるようですが、直接行って申告したいという人は余裕を持って行かれた方がいいかもしれませんね。

今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
謝謝讀到最後!!

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